皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。
今回は、インボイス制度のデメリットについて具体例を交えながら書いていきたいと思います。
インボイス制度の導入後、免税事業者がインボイスを発行できないがゆえに、取引してもらえなくなる可能性があるというデメリットについて、以前書かせて頂きました。
この点、免税事業者がインボイスを発行出来なくても、従前の販売額よりも消費税分10%減額すれば、取引先にとっては負担がなくなるので、取引が継続してもらえるのではないか?ということがあります。
これは確かに、取引先はインボイスを受領できないことによる消費税増額の負担はなくないので、このような免税事業者とは取引継続をしてくれるかもしれません。
ただ、この場合、免税事業者にとっては課税事業者になるよりも負担が増すことがあります。
下の図をご参照いただきつつ、具体的に示すます。
従前は税込110円(税抜100円)で販売していて、これかかる仕入は税込44円(税抜40円)だったとします。
インボイス制度導入後、免税事業者でありインボイスを発行できないために、販売金額を税抜金額と同等の100円としました。
仕入は従前どおり税込44円で請求されています。
この場合、この免税事業者の利益は56円(=100-44)となります。
一方で、課税事業者の場合は、従前どおり販売額110円、仕入額44円であり、利益は66円(=110-44)となります。ただし、消費税納税額が6円(=10-4)ありますので、手もとに残る実質的な利益は60円(=66-6)となります。
見比べて頂くと分かるように、課税事業者の方が、実質的な利益が4円多くなります。逆に言うと、免税事業者の方が、4円少なくなり、免税事業者である方が不利となります。
以上のように、インボイスを発行できない代わりに消費税分を減額して販売する対応は、インボイス発行事業者(課税事業者)になるよりも不利になることがあります。
インボイス制度についての疑問点や対応方法等についてお悩みがありましたら、是非一度、当事務所にご相談くださいませ。
【(参考)国税庁 インボイス制度の概要】