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インボイス制度の概要について

皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。

今回は、インボイス制度の概要について、書きたいと思います。


既にご存知の方も多いかと思いますが、インボイス制度(正式には「適格請求書等保存方式」)は、来年(2023年)10月1日から導入される消費税の納税額計算に関するの新しい方式です。

インボイス制度について、重要な点のみかいつまんで、ご説明したいと思います。


まずは、消費税の納税計算は簡単に示します。

「納税する消費税額=預かった消費税額―支払った消費税額」


預かった消費税額は、売上等収入に関する消費税です。支払った消費税額は、仕入や経費等支出に関する消費税です。

消費税の納税計算において、「支払った消費税額」をマイナスすることは「仕入税額控除」と言われます。

今回導入されるインボイス制度は、この仕入税額控除について新しい方式が採られることになります。


①インボイス制度導入後の仕入税額控除

控除できる支払った消費税は、適格請求書(インボイス)があるもののみとなります。

従前は、保存しているレシートや請求書のすべてが控除対象でしたが、今後は要件を満たしたインボイスのみが控除対象となります。

(逆に言うと、インボイスの要件を満たさないレシートや請求書に関する支払った消費税は控除できません。)

ただし、消費税納税計算において簡易課税制度を選択する場合には、インボイスの保存は不要となります。


②適格請求書発行事業者登録

皆さまの消費税納税計算においては①の通りですが、得意先等、皆さまの売り先へ皆さまがインボイスの要件を満たす請求書を発行しない場合は、当然に売り先は当該請求書に関する仕入税額控除ができません。

そのため、今後の円滑な取引継続のため、皆さまも売り先からインボイスの発行を求められるということが出てきます。

インボイス発行に当たっては、請求書の記載内容が決められていますが、まずは税務署へインボイスの発行事業者登録が必要となります。


③適格請求書発行事業者の留意点

消費税課税について免税事業者であったとしても、適格請求書発行事業者となった場合は、その時点から課税事業者となりますので、注意が必要です。

そのため、従前は免税事業者であったため、消費税の納税をしていなかったとしても、適格請求書発行事業者となった場合は、消費税の申告及び納税が必要となります。


以上のように、インボイス制度の開始にあたって、事前準備や事後の管理、消費税の納税等、様々な対応が必要となります。

インボイス制度についての疑問点や対応方法等についてお悩みがありましたら、是非一度、当事務所にご相談くださいませ。


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