top of page
大木会計事務所のロゴ

会社設立のメリットについて

  • 執筆者の写真: 大木 博
    大木 博
  • 2022年10月31日
  • 読了時間: 3分

皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。

事業を始める際に、個人事業主として事業を開始するか、会社を設立して会社として事業を開始するか、悩む方は多くいるかと思います。

また、今まで個人事業主として事業を行っていたけど、会社で事業を行おうかな?と考える方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、会社で事業を行う際のメリットについてざっとご紹介したいと思います。


会社で事業を行う際には、一般的に次のようなメリットがあります。

1つ目は、個人事業では認められない費用でも、会社だと経費にできる場合があることです。

例えば、事業関係者への接待飲食代について、個人事業の場合は事業とプライベートの切り分けが難しいことから、一部否認されることがありますが、会社の場合は、その経済活動は全て事業に関するものとされるので、基本的に否認されることはありません。

2つ目は、事業主や家族にお給料を払うことで、結果的に税金が少なくて済むことです。

一人社長の会社であっても、社長へのお給料は会社では経費となり、結果、法人税が少なくなりますし、社長個人の方でも所得税における給与所得控除があるので、会社の法人税と社長個人の所得税をトータルで考えても節税することが可能です。

3つ目は、事業主や家族も、社会保険に加入することが出来ることです。

社会保険に加入すると場合によっては国民健康保険よりも支出額が増えることがありますが、ご家族を扶養に加えることが出来ます。

4つ目は、会社の負債に対して無限に責任を負わなくてよいので、個人資産を守ることが出来ることです。

株式会社や合同会社については、仮に会社が倒産してしまっても出資者は有限責任で出資額までしか責任を負いません。

5つ目は、会社にすると社会的信用がつきやすく、事業を拡大することが容易になることです。

会社の方が社会的信用がつきやすいので、金融機関で融資を受ける際も、個人よりも会社の方が比較的融資を受けやすいと言われています。

6つ目は、事業承継や事業の売却をスムーズに行うことが出来ることです。

株式会社の場合、相続等が発生した場合も会社が持つ様々な資産・負債を個々に相続する必要がなく株式の形で相続することになるので、個人事業よりも事業承継や事業の売却をスムーズに行うことが出来ます。

7つ目は、事業年度や納税地を自由に設定することが出来ることです。

会社の場合は決算月を自由に決めることが出来ます。また、会社の場所も自由に選べるので、納税地も自由に選べます。個人は、会計期間は暦年であるため、12月が決算月となりますし、納税地は原則住民票の所在地となります。


以上のような点が一般的に会社にするメリットとなります。

最新記事

すべて表示
会社で事業を行うデメリットについて

皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。 今回は会社で事業を行う際のデメリットについてご紹介したいと思います。 会社で事業を行う際には、一般的に次のようなデメリットがあります。 1つ目は、会社を運営するコストが個人事業よりもアップすることがあることです。...

 
 
 
事業継続力強化計画について

皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。 今回は事業継続力強化計画について書きたいと思います。 事業継続力強化計画は、災害発生時でも事業を継続させるための防災や減災の観点からの計画で、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強...

 
 
 

Comments


お問い合わせはこちら

木のイラスト

会計・税務や経営にお悩みでしたら、
当事務所にまずはお話してみませんか。
​お気軽にお問い合わせください。

大木会計事務所のイラスト

東京都練馬区練馬1丁目

営業時間:10:00~17:00

​主要対応エリア:

練馬区、板橋区、和光市、新座市、朝霞市

(その他の東京都、埼玉県エリア)

Copyright. 大木会計事務所

bottom of page