皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。
今回は、簡易課税を適用する際の注意点とインボイス制度との絡みについて書きたいと思います。
まず、簡易課税制度の注意点です。
簡易課税制度を利用する場合、税務署へ届出をする必要があるのですが、届出をすればすぐに利用出来るものではありません。
届出は、簡易課税制度を利用したい年度の初日の前日までに届出をしなくてはなりません。
例えば、3月決算の法人で令和5年4月1日からの事業年度で利用したい場合は、令和5年3月31日までに届出をしなくてはなりません。
個人事業主の場合で令和5年から利用したい場合は、令和4年12月31日までに届出をしなくはなりません。
この期日までに届出をしなければ簡易課税を利用した年度から簡易課税制度を適用することは出来ませんので、忘れないように注意する必要があります。
続いて、簡易課税制度とインボイス制度の絡みについてです。
以前も少し書きましたが、インボイス制度の導入によって消費税の課税事業者になる方は多くいらっしゃると思います。
インボイス制度によって消費税の課税事業者となった場合であっても当然に簡易課税を適用することは可能です。そのため、インボイス制度開始により免税事業者から課税事業者になる方で、簡易課税制度を適用した方が節税になる方は、簡易課税制度を適用することを忘れないようにしましょう。
先にも記載した通り、インボイス制度の開始を機に課税事業者になる場合で、簡易課税制度を適用したい場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があるのですが、インボイス制度開始から課税事業者となる場合は、この届出書は課税事業者となった日の属する課税期間中に提出する必要があります。
例えば、個人事業主の方で、インボイス制度開始の令和5年10月1日から課税事業者になり簡易課税制度を適用する場合は、令和5年12月31日までに令和5年分から簡易課税制度を適用する旨を記載した届出書を提出する必要があります。
インボイス制度開始を機に課税事業者となり簡易課税制度を利用する場合は、通常の場合よりも少し届出書の提出期間が延びています。
簡易課税制度やインボイス制度についての疑問点や対応方法等についてお悩みがありましたら、是非一度、当事務所にご相談くださいませ。
【国税庁・簡易課税制度】
【(参考)国税庁 インボイス制度の概要】
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