皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。
今まで、インボイス制度や簡易課税制度といった制度についてや、そもそも消費税ってどういうものか?について書きましたが、今回は消費税納税額の原則的な計算方法についてと、消費税額の帳簿記帳について書きたいと思います。
そもそも消費税の納税額は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、その差額が納税する金額として計算されます。
この納税額の計算方法は一般課税や原則課税方式と呼ばれます。
簡易課税では課税仕入れ等に係る消費税額にみなし仕入率を使用しますが、一般課税では課税仕入れに係る消費税額は実際の消費税額となります。
取引の中には消費税が課税されない取引がございますが、一般課税での消費税の納税額は、ごくごく簡単に言うとは利益の10%が消費税の納税額となります。
次に、消費税に関する帳簿記帳について書きます。
売上や経費などの帳簿への記帳について、その取引金額に消費税額を含めて税込で記帳している事業者の皆さまも多くいるかと思います。この消費税を含めて記帳する方法を税込経理方式と呼ばれています。
売上や経費などの記帳で消費税額を含めず、消費税は別個で記帳する方法は税抜経理方式と呼ばれています。
税抜経理方式では、記帳された売上高や仕入高、経費額に消費税額は含まれていませんので、記帳結果の損益額にも消費税額は含まれていません。
そのため、損益額は純粋に取引本来の損益額となります。
一方で、税込経理方式で記帳すると、売上高や仕入高、経費額は税込金額となりますので、記帳結果の損益額にも消費税額が含まれていることとなります。そのため、このままでは税抜経理方式と税込経理方式で実態は同じであるにも関わらず、記帳方法の違いだけで損益額が異なってしまいます。
そこで、税込経理方式では税抜経理方式で記帳した場合と同様の結果になるように、この利益額から消費税額を除く必要があります。
どのように除くかというと、税込経理方式で記帳する場合には、消費税の納税額を「租税公課」で計上することによって、その損益額を税抜方式と同額にすることとなります。
これを忘れてしまうと、税込と税抜で実態は変わらないのに、法人税や所得税が過大に計算され得るので、注意が必要です。
記帳方法や経理方法についての疑問点や対応方法等についてお悩みがありましたら、是非一度、当事務所にご相談くださいませ。
【国税庁・消費税のしくみ】
【国税庁・税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理】