【令和8年】扶養はいくらまで?103万円・123万円・136万円の壁をわかりやすく解説

こんにちは。
練馬区で年末調整や税務サポートを行っている会計事務所、「大木会計事務所」です。
本日は、「令和8年の扶養と年収の壁」について解説いたします。
「扶養の範囲で働くなら年収はいくらまで?」
以前は「103万円」という言葉がよく使われていましたが、税制改正によって123万円、136万円、160万円など、さまざまな金額を目にするようになりました。
「結局、いくらまでなら扶養なの?」と混乱している方も多いのではないでしょうか。
実は、「本人に所得税がかからない金額」と「家族が配偶者控除や扶養控除を受けられる金額」は同じではありません。
今回は、令和8年分の「年収の壁」について、できるだけ分かりやすく整理します。
目次
1.なぜ「年収の壁」がいくつもあるの?
1-1 103万円の壁とは何だったのか
「扶養は103万円まで」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
従来、給与収入103万円という金額は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた金額として、本人に所得税がかからない目安として広く知られていました。
また、扶養控除や配偶者控除についても、給与収入103万円以下という基準が長く使われていたため、「扶養=103万円」というイメージが定着しました。
しかし、その後の税制改正によって金額が変わっています。そのため、現在でも「103万円」を基準に考えてしまうと、実際の税制とズレてしまうことがあります。
1-2 「本人の税金」と「家族の控除」は別の話
年収の壁を理解するうえで、最も重要なのが、「本人に所得税がかかるか」という問題と、「親や配偶者が扶養控除・配偶者控除を受けられるか」という問題は別だということです。
例えば、妻がパートで働いている場合、「妻本人に所得税がかかるか」と、「夫が配偶者控除を受けられるか」は別々に判定します。
ここを一緒に考えてしまうと、「136万円なの?160万円なの?」と混乱してしまいます。まずは「誰の、何の税金についての壁なのか」を確認することが大切です。
2.令和8年は「136万円」が重要
2-1 扶養親族は給与収入136万円以下が目安
令和8年分では、扶養親族となるための合計所得金額の要件が「62万円以下」となりました。
さらに、給与所得控除の最低額が74万円となっています。そのため、扶養される家族の収入が給与だけの場合、62万円+74万円=136万円となり、給与収入136万円以下であれば、原則として所得要件を満たすことになります。
例えば、大学生ではない一般的な扶養親族がアルバイトをしていて、年間給与収入が130万円だったとします。給与収入130万円から給与所得控除74万円を差し引くと、130万円-74万円=56万円となります。
合計所得金額56万円は62万円以下ですので、ほかの要件も満たしていれば扶養親族となります。
2-2 配偶者についても136万円以下が一つの基準
配偶者控除についても、令和8年分では配偶者の合計所得金額が62万円以下であることが一つの要件となっています。
配偶者の収入が給与だけの場合には、給与収入136万円以下が一つの目安になります。
ただし、配偶者については136万円を少し超えただけで、いきなりすべての控除がなくなるわけではありません。本人の所得など一定の要件を満たせば、「配偶者特別控除」を受けられる場合があります。
したがって、「136万円を1円でも超えたら大損する」という理解は正しくありません。
3.「123万円」「136万円」「160万円」は何が違う?
3-1 123万円は令和7年分の基準
インターネットなどで「扶養は123万円まで」という情報を見たことがあるかもしれません。これは令和7年分の所得税について使われる基準です。
給与だけの場合の扶養親族について整理すると、令和6年分まで103万円以下、令和7年分123万円以下、令和8年分136万円以下と変化しています。
税制改正が続いたため、インターネット上には103万円、123万円、136万円という異なる数字が混在しています。記事を読むときには、「何年分の税金について説明しているのか」を必ず確認しましょう。
3-2 160万円など別の「壁」と混同しない
もう一つ、最近よく目にするのが「160万円」という数字です。
この数字が出てくる代表的な場面の一つが、給与を受け取っている本人の所得税です。
例えば、令和7年分では、給与収入だけでほかに所得がない一定の場合、給与収入160万円以下であれば所得税がかからない仕組みとなっています。
しかし、これは「扶養親族になれる年収が160万円」という意味ではありません。
このように、「本人に所得税がかからない金額」と、「親や配偶者が控除を受けるための扶養判定の金額」は別です。「○○万円の壁」という言葉だけで判断せず、何についての基準なのかを見ることが重要です。
4.大学生の子どもがアルバイトしている場合は?
4-1 19歳以上23歳未満には特別な制度がある
大学生年代の子どもがアルバイトをしている家庭については、さらに別の制度があります。「特定親族特別控除」です。
令和8年分では、年齢19歳以上23歳未満の親族について、合計所得金額が62万円を超えて扶養親族から外れた場合でも、合計所得金額123万円以下など一定の要件を満たせば、親が特定親族特別控除を受けられる場合があります。
そのため、大学生の子どものアルバイトについては、「136万円を超えたら親の控除が全部なくなる」と単純に考える必要はありません。所得が増えるにつれて控除額が段階的に変わる仕組みが設けられています。
4-2 年収だけでなく年齢にも注意
扶養控除を考えるときには、年収だけでなく年齢も重要です。
所得税の扶養控除は、扶養親族であれば誰でも同じ金額が控除されるわけではありません。例えば、一般の控除対象扶養親族と、19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」では控除額が異なります。
また、16歳未満の扶養親族については、所得税の扶養控除そのものはありません。「子どもだから扶養控除」と考えるのではなく、12月31日時点の年齢と所得を確認することが大切です。
5.扶養を考えるときの注意点
5-1 税金と社会保険は別制度
ここまで説明した136万円などの金額は、主に所得税の話です。
注意したいのは、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別制度だということです。
所得税上は扶養親族に該当していても、社会保険では扶養から外れる場合があります。逆に、「税金上の扶養から外れた=必ず社会保険にも加入しなければならない」とも限りません。
社会保険には、勤務先の規模や労働時間、賃金などによる加入要件もあります。
したがって、「136万円だけを見て働く時間を決める」のではなく、所得税・住民税・社会保険を分けて考えることが重要です。
5-2 年末調整では年間収入を正確に確認する
年末調整の時期になると、会社から扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書などの提出を求められます。
ここで注意したいのが、家族の収入を本人に確認せずに記載してしまうことです。「妻はたぶん130万円くらい」「子どものアルバイトだから大した金額ではないだろう」といった推測で記載するのは避けましょう。
複数の勤務先でアルバイトをしている場合には、給与収入を合計して考える必要があります。また、給与以外の所得がある場合には、単純に給与収入だけでは判定できないことがあります。
年末調整の前に、配偶者や子ども本人に年間収入の見込みを確認することが大切です。
まとめ
「年収の壁」という言葉は便利ですが、現在は103万円、123万円、136万円、160万円などさまざまな数字があるため、かえって分かりにくくなっています。
令和8年分について、まず覚えておきたいのは、扶養親族の所得要件は合計所得金額62万円以下、給与収入だけの場合は給与収入136万円以下が目安、という点です。
一方、123万円は令和7年分の扶養判定で使われる給与収入の目安です。また、「本人に所得税がかからない金額」と「親や配偶者が扶養控除・配偶者控除を受けられる金額」は別の話です。
さらに、大学生年代の子どもについては特定親族特別控除があり、社会保険にも別の扶養基準があります。
「○○万円を超えたら損」と金額だけを見るのではなく、「誰の税金なのか」「何の控除なのか」「税金の話なのか社会保険の話なのか」を分けて考えることが重要です。
練馬区周辺で年末調整や扶養控除、配偶者控除についてのご相談や、信頼できる会計事務所をお探しの際は、ぜひ一度「大木会計事務所」までお問い合わせください。

コメント