法人が年末に従業員へ支給するものは経費になる?忘年会・商品券・プレゼントの税務を解説
こんにちは。
練馬区で税務や会計のサポートを行っている会計事務所、「大木会計事務所」です。
本日は、「法人が従業員のために支出する費用の税務上の取扱い」について解説いたします。

年末が近づくと、忘年会の開催や従業員へのプレゼント、商品券の配布などを検討する会社も多いのではないでしょうか。
従業員への感謝を伝えるための支出であっても、税務上の取扱いには注意が必要です。
特に重要なのが、「会社の経費として認められるか」と「従業員に給与として課税されるか」は別の問題だという点です。
今回は、忘年会や商品券、プレゼント、永年勤続表彰などについて、中小企業の経営者や経理担当者の方に向けて、わかりやすく解説します。
目次
1.従業員のための支出は経費になる?
1-1 福利厚生費として認められるもの
会社が従業員のために支出する費用には、福利厚生費として経費にできるものがあります。
例えば、従業員を対象とした忘年会や新年会、慶弔見舞金、一定の要件を満たす記念品などが挙げられます。
ただし、従業員のために支出したものであれば、何でも福利厚生費になるわけではありません。
一般的には、次のような点が重要になります。
・特定の従業員だけを優遇するものではないか
・支出金額が社会通念上、常識的な範囲内か
・会社の福利厚生として合理的な目的があるか
また、福利厚生費に該当しない場合でも、給与や賞与など、別の費用として処理できることがあります。
大切なのは、支出の内容に応じて適切に区分することです。
1-2 会社の経費と従業員への給与課税は別問題
従業員に何かを支給する際に、特に注意したいのが給与課税です。
例えば、会社が従業員に1万円の商品券を配布した場合、会社側では給与などの費用として処理できても、受け取った従業員には原則として給与所得として課税されます。
一方、一定の要件を満たす忘年会の費用であれば、会社は福利厚生費として処理でき、参加した従業員への給与課税も通常は必要ありません。
つまり、会社の経費になるかどうかだけでなく、従業員に税金がかかるかどうかも確認する必要があるのです。
2.忘年会や食事会の費用は経費になる?
2-1 全従業員を対象とした忘年会
会社が開催する忘年会の費用は、一般的に福利厚生費として処理できる場合があります。
例えば、従業員全員を対象として忘年会を開催し、会社が飲食代を負担した場合です。
このような場合、参加者への給与課税も通常は必要ありません。
ただし、忘年会の費用が社会通念上、著しく高額である場合などには注意が必要です。
また、従業員全員に参加を呼びかけたものの、都合により一部の従業員が欠席したとしても、それだけで福利厚生費として認められなくなるわけではありません。
重要なのは、特定の人だけを優遇するものではなく、従業員の慰安を目的とした一般的な社内行事であることです。
2-2 一部の従業員だけで行う食事会
一方、社長と特定の従業員だけで高級料理店に行く場合などは、取扱いが異なる可能性があります。
例えば、社長が一部の従業員だけを招待し、特別な食事を提供した場合です。
このような支出は、内容や目的によって、福利厚生費ではなく給与などとして扱われることがあります。
ただし、部署単位で開催する慰労会など、合理的な理由があり、対象者に公平な参加機会が設けられている場合には、福利厚生費として認められることもあります。
単に参加人数が少ないという理由だけで判断するのではなく、開催目的や対象者、金額などを総合的に確認することが重要です。
3.商品券やギフトカードを配る場合
3-1 商品券は原則として給与課税の対象
年末に従業員への感謝を込めて、商品券やギフトカードを配布する会社もあるでしょう。
しかし、商品券などは現金に近い性質を持つため、原則として給与課税の対象になります。
例えば、従業員10人にそれぞれ5,000円の商品券を配布した場合、会社の支出総額は5万円です。
この5万円は、従業員に対する給与などとして費用処理できる一方、各従業員には原則として5,000円の給与課税が生じます。
また、給与として扱う場合には、源泉所得税の計算にも反映する必要があります。
なお、一般的な年末の慰労や謝礼として配る商品券には、少額であれば一律に非課税になるというルールはありません。
「少額の商品券だから福利厚生費でよい」と判断しないようにしましょう。
3-2 忘年会のビンゴ大会で商品券が当たった場合は?
忘年会のビンゴ大会などで、景品として商品券やギフトカードを用意する会社もあるでしょう。
このような場合、従業員全員を対象とした通常の忘年会で、抽選によって景品を渡すのであれば、福利厚生の一環として給与課税されないと判断できる余地があります。
例えば、全従業員に参加の機会がある忘年会で、ビンゴ大会を開催し、当選者に少額の景品を渡す場合です。
一般的なレクリエーションとして、社会通念上相当な範囲内の景品であれば、給与課税が不要となる可能性があります。
ただし、商品券やギフトカードは現金に近い性質があるため、一般的な品物を景品にする場合よりも注意が必要です。
特に、数万円の高額な商品券を景品にする場合や、特定の従業員だけを対象とした抽選会などでは、給与課税の対象となる可能性が高くなります。
また、ビンゴ大会という名目で、実際には従業員全員に商品券を配布する場合には、原則として給与課税の対象になります。
忘年会の景品については、抽選で配布するかどうかだけでなく、景品の種類や金額、参加対象者、開催目的などを総合的に判断することが重要です。
税務上の判断に迷う場合には、商品券ではなく、社会通念上相当な金額の品物を景品とすることも検討しましょう。
4.プレゼントや記念品を渡す場合
4-1 従業員へのクリスマスプレゼント
年末には、従業員へお菓子や雑貨などのプレゼントを渡す会社もあるでしょう。
この場合、現金や商品券ではなく品物を渡せば、必ず非課税になるというわけではありません。
従業員が会社から無償で品物を受け取ることによる利益は、原則として現物給与に該当する可能性があります。
一方、社内行事の一環として従業員におおむね一律に提供される飲食など、福利厚生として認められるものもあります。
そのため、プレゼントについては、品物の内容、金額、支給目的、対象者などを確認する必要があります。
特に、高額な家電製品やブランド品などを特定の従業員に贈る場合には、給与課税の可能性が高くなります。
「少額のプレゼントなら必ず非課税」と考えず、個別に判断しましょう。
4-2 永年勤続表彰や創業記念品
長年勤務した従業員への表彰や、会社の創業記念として記念品を支給する場合には、一定の要件を満たすことで、給与課税をしなくてもよい取扱いがあります。
例えば、永年勤続表彰では、一般的に次のような要件が重要です。
・勤続年数がおおむね10年以上の従業員を対象とすること
・勤続年数などに照らして、社会通念上相当な金額であること
・同じ人を複数回表彰する場合は、おおむね5年以上の間隔を空けること
また、創業記念品については、記念品としてふさわしいものであることや、一定の金額要件などがあります。
ただし、これらの記念品に代えて現金や商品券を支給した場合には、原則として給与課税の対象になります。
さらに、従業員が自由に好きな記念品を選べる場合にも、給与課税が生じることがあります。
記念品の支給を検討する際には、事前に適用要件を確認しておきましょう。
5.年末の福利厚生で注意したいポイント
5-1 社内ルールと証拠書類を整える
忘年会や従業員への記念品などについては、支出の内容を説明できるようにしておくことが重要です。
例えば、忘年会を開催した場合には領収書だけでなく、開催日、参加者、開催目的などを記録しておくとよいでしょう。
また、慶弔見舞金や永年勤続表彰については、支給基準を社内規程などで明確にしておくことをおすすめします。
従業員によって取扱いが大きく異なる場合には、福利厚生費としての妥当性を説明しにくくなることがあります。
日頃から一定のルールに基づいて運用することが大切です。
5-2 給与課税や源泉徴収の漏れに注意する
年末の福利厚生に関する支出で、特に気を付けたいのが給与課税や源泉徴収の漏れです。
例えば、商品券を配布したにもかかわらず、福利厚生費として処理するだけで給与計算に反映していないケースです。
この場合、従業員に対する給与課税や源泉徴収が適切に行われていない可能性があります。
また、役員に対する支給については、従業員とは異なる法人税上の取扱いが問題になることもあります。
年末に従業員や役員へ何かを支給する際には、事前に税務上の取扱いを確認しておくと安心です。
まとめ
法人が年末に従業員のために支出する費用は、内容によって税務上の取扱いが異なります。
支出の内容 | 主な税務上の取扱い |
全従業員を対象とした通常の忘年会 | 原則として福利厚生費。従業員への給与課税も通常は不要 |
特定の従業員だけを優遇する食事会 | 内容によって給与課税などの可能性あり |
商品券・ギフトカードの配布 | 原則として給与課税の対象 |
忘年会のビンゴ大会の景品 | 景品の種類・金額・開催方法などによって判断 |
従業員へのプレゼント | 内容・金額・支給目的などによって判断 |
永年勤続表彰の記念品 | 一定の要件を満たせば給与課税不要 |
創業記念品 | 一定の要件を満たせば給与課税不要 |

大切なのは、会社の経費になるかどうかだけでなく、従業員に給与として課税されるかどうかも確認することです。
また、福利厚生費として認められるためには、支出の目的や金額、
対象者などが適切であることも重要になります。
年末の忘年会や従業員へのプレゼントを検討する際には、税務上の取扱いを事前に確認し、適切に処理しましょう。
練馬区周辺で福利厚生費や従業員への給与課税、法人税務についてのご相談や、信頼できる会計事務所をお探しの際は、ぜひ一度「大木会計事務所」までお問い合わせください。

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