ふるさと納税とは?仕組み・限度額・やり方を初心者向けにわかりやすく解説
こんにちは。

練馬区で税務や会計のサポートを行っている
会計事務所、「大木会計事務所」です。
本日は、「ふるさと納税」について解説いたします。
年末が近づくと、「ふるさと納税をした方がいいの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をすることで、一定の限度額までは寄附した金額のうち2,000円を超える部分について所得税や住民税から控除を受けられる制度です。
一方で、「いくらまで寄附できるの?」「確定申告は必要?」「ワンストップ特例って何?」など、仕組みが分かりにくい部分もあります。
今回は、これからふるさと納税を始める方にも分かるように、基本的な仕組みから限度額、手続き方法まで解説します。
目次
1.ふるさと納税とは?
1-1 自分で選んだ自治体に寄附する制度
ふるさと納税という名前から、「自分の出身地に税金を納める制度」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、必ずしも自分の出身地に寄附する必要はありません。
自分が応援したい都道府県や市区町村などを選んで寄附することができます。
例えば、「旅行で訪れて好きになった地域を応援したい」「災害にあった地域を支援したい」「子育てや教育に力を入れている自治体を応援したい」といった理由で寄附先を選ぶこともできます。
また、自治体によっては、寄附金の使い道を選べる場合もあります。
さらに、多くの自治体では寄附に対する返礼品が用意されているため、ふるさと納税を利用する方が増えています。
1-2 2,000円を超える部分が税金から控除される
ふるさと納税の大きな特徴は、一定の限度額までであれば、寄附した金額のうち2,000円を超える部分について、所得税や翌年度の住民税から控除を受けられることです。
例えば、5万円のふるさと納税をしたとします。
一定の限度額の範囲内であれば、「50,000円-2,000円=48,000円」について、所得税と住民税から控除を受けることができます。
そのため、「実質2,000円の負担で返礼品を受け取れる」と説明されることがあります。
ただし、誰でも5万円を寄附すれば48,000円の控除を受けられるわけではありません。重要なのが「控除上限額」です。
2.ふるさと納税はいくらまでできる?
2-1 控除を受けられる金額には上限がある
ふるさと納税そのものは、いくらでも寄附することができます。
しかし、2,000円を除いた金額について十分な税額控除を受けられる金額には上限があります。
例えば、控除上限額の目安が5万円の人が10万円のふるさと納税をした場合、単純に「自己負担2,000円だけで済む」というわけではありません。
上限を超えた部分については、自己負担が増える可能性があります。
そのため、ふるさと納税をする際には、「いくら寄附するか」より先に「自分はいくらまでなら控除を受けられるのか」を確認することが大切です。
2-2 年収だけでは限度額は決まらない
ふるさと納税の限度額について、「年収500万円ならいくらですか?」という質問を受けることがあります。
しかし、控除上限額は年収だけで決まるわけではありません。
例えば、給与収入、家族構成、配偶者の所得、扶養している家族、社会保険料、生命保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除、その他の所得控除や税額控除などによって変わることがあります。
インターネット上には、年収や家族構成を入力すると限度額の目安を計算できるシミュレーションもあります。
ただし、シミュレーションで表示される金額は、入力内容や計算条件によっては実際の控除上限額と異なる場合があります。
特に、個人事業主や副業所得がある方、医療費控除を受ける方などは、給与所得者よりも計算が複雑になることがあります。
「限度額いっぱいまで寄附したい」という場合には、余裕を持った金額にするか、税理士などの専門家に確認することをおすすめします。
3.ふるさと納税はどうやって行う?
3-1 寄附する自治体を選ぶ
ふるさと納税をする場合、まず寄附する自治体を選びます。
自治体のホームページなどから直接申し込む方法のほか、ふるさと納税を取り扱っているポータルサイトなどを利用する方法もあります。
寄附先を選ぶ際には、返礼品だけでなく、応援したい地域、寄附金の使い道、自治体の取り組みなどを基準に選ぶのもよいでしょう。
寄附の申込みを行った後、クレジットカードなど、それぞれの方法で寄附金を支払います。
ただし、ふるさと納税は「申し込めば終わり」ではありません。税金の控除を受けるためには、その後の手続きが必要です。
3-2 寄附した後の手続きが重要
ふるさと納税による税金の控除を受ける方法は、大きく分けて、「① 確定申告をする方法」と「② ワンストップ特例を利用する方法」の2つがあります。
どちらの方法を利用するかによって、その後の手続きが変わります。
「寄附をしたから自動的に税金が安くなる」と考えないよう注意しましょう。
4.確定申告とワンストップ特例の違い
4-1 確定申告をする場合
個人事業主など、もともと確定申告をする必要がある方は、確定申告の際にふるさと納税についても申告します。
会社員であっても、医療費控除を受ける、副業などの理由で確定申告をする、ふるさと納税をした自治体が6団体以上ある、といった場合には、原則としてワンストップ特例ではなく、確定申告でふるさと納税の寄附金控除を受けることになります。
確定申告をする場合には、寄附金受領証明書などを利用して申告します。
また、一定の場合には、ふるさと納税サイトの事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を利用したり、マイナポータル連携によって寄附金に関する情報を取得したりすることもできます。
4-2 ワンストップ特例を利用できる場合
会社員など、もともと確定申告をする必要がない方については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる場合があります。
主な条件は、「もともと確定申告をする必要がないこと」と「ふるさと納税をした自治体が年間5団体以内であること」です。
条件を満たし、各自治体に必要な申請をすれば、原則としてふるさと納税のためだけに確定申告をする必要はありません。
なお、「5回まで」ではなく「5団体以内」であることもポイントです。
例えば、同じ自治体に複数回寄附した場合でも、寄附先の自治体としては1団体として数えます。
5.ふるさと納税で注意したいこと
5-1 「2,000円払えばいくらでも寄附できる」わけではない
ふるさと納税で特に多い誤解が、「自己負担2,000円なら、たくさん寄附した方がお得」というものです。
先ほど説明したとおり、自己負担2,000円で済む範囲には上限があります。
上限額を大きく超えて寄附すると、その分だけ自己負担が増える可能性があります。
そのため、返礼品だけを見て寄附先を次々に選ぶのではなく、最初に自分の控除上限額の目安を確認しておくことが大切です。
また、年の途中では、その年の所得や所得控除の金額がまだ確定していません。
特に収入の変動が大きい方は、年末が近づいた段階で改めて限度額を確認するとよいでしょう。
5-2 確定申告をするとワンストップ特例は無効になる
もう一つ非常に重要なのが、ワンストップ特例と確定申告の関係です。
例えば、会社員の方が5つ以内の自治体にふるさと納税をして、ワンストップ特例の申請を済ませていたとします。
その後、「今年は医療費が多かったので医療費控除を受けよう」と確定申告をした場合、すでに申請していたワンストップ特例は無効になります。
この場合には、確定申告の際に、ワンストップ特例を申請した分も含め、すべてのふるさと納税について寄附金控除を申告する必要があります。
「ワンストップ特例を出したから、確定申告ではふるさと納税を書かなくても大丈夫」と考えないよう注意しましょう。
まとめ
ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をすることで、一定の限度額まで、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税や住民税から控除を受けられる制度です。
返礼品が注目されがちですが、もともとは自治体への「寄附」であり、自分が応援したい地域を選べることも制度の特徴です。
初めてふるさと納税をする方は、まず次の3点を確認しましょう。

① 自分の控除上限額はいくらくらいか
② 確定申告とワンストップ特例のどちらを利用するのか
③ 寄附後に必要な手続きを忘れていないか
特に注意したいのは、「自己負担は必ず2,000円」と思い込まないことです。
控除上限額を超えて寄附した場合には自己負担が増える可能性があるため、自分の収入や家族構成、各種控除などを考慮して寄附額を決めることが大切です。
また、ワンストップ特例を申請していても、その後に医療費控除などのため確定申告をする場合には、ワンストップ特例は無効となります。その場合は、すべてのふるさと納税を確定申告に含めることを忘れないようにしましょう。
年末が近づいて慌ててふるさと納税をするのではなく、早めに自分の限度額や手続き方法を確認しておくことをおすすめします。
練馬区周辺でふるさと納税や確定申告についてのご相談や、信頼できる会計事務所をお探しの際は、ぜひ一度「大木会計事務所」までお問い合わせください。

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