top of page
大木会計事務所のロゴ

【令和8年分】年末調整でよくある間違い10選!会社員・経理担当者が注意したいポイント

10月8日
読了時間: 7分

こんにちは。

練馬区で年末調整や税務サポートを行っている会計事務所、「大木会計事務所」です。

本日は、「年末調整でよくある間違い」について解説いたします。


毎年行う年末調整ですが、「去年と同じように書けば大丈夫」と考えていませんか?


実際には、扶養家族の収入が変わっていたり、前職の源泉徴収票を提出していなかったり、控除証明書を忘れていたりと、さまざまな間違いが起こります。

特に令和8年分は、基礎控除や給与所得控除、扶養親族等の所得要件などが変更されているため注意が必要です。


今回は、年末調整で特に間違いやすいポイントを10個に絞って、分かりやすく解説します。


目次









1.扶養家族に関する間違い


1-1 家族の収入を確認せずに記載している


年末調整で特に多いのが、配偶者や子どもの年間収入をきちんと確認せずに申告してしまうケースです。

例えば、妻がパートをしている場合に、「毎年同じくらいだから今年も大丈夫だろう」と考えて、実際の給与額を確認せずに配偶者控除等申告書へ記載してしまうことがあります。

大学生の子どものアルバイトについても同様です。アルバイトの勤務日数が増えたり、時給が上がったりすると、本人や親が思っていた以上に年間収入が増えていることがあります。

年末調整を行う際には、家族本人に給与明細などを確認してもらい、できるだけ正確な年間収入の見込みを確認しましょう。


1-2 去年と同じ扶養家族をそのまま記載している


「去年扶養だったから、今年も扶養」とは限りません。

家族の収入が増えれば扶養から外れることがありますし、反対に収入が減れば、新たに扶養の対象になる可能性もあります。

さらに令和8年分については、扶養親族等の所得要件そのものが変更されています。

例えば、給与収入だけの扶養親族の場合、令和7年分は給与収入123万円以下が一つの基準でしたが、令和8年分では136万円以下となっています。

前年の申告内容をそのまま転記するのではなく、「今年はどうなのか」を改めて確認することが重要です。



2.転職した人によくある間違い


2-1 前職の源泉徴収票を提出していない


年の途中で転職した人は、前の会社から受け取った給与と現在の会社から受け取った給与を合わせて年末調整するのが一般的です。

そのため、現在の勤務先へ「前職の源泉徴収票」を提出する必要があります。

前職の源泉徴収票がなければ、現在の勤務先では前職の給与額や源泉徴収税額などを確認できません。

手元にない場合には、できるだけ早く前の勤務先へ発行または再発行を依頼しましょう。

年末調整に間に合わなければ、自分で確定申告をして税額を精算することになる場合があります。


2-2 入社前の国民年金・国民健康保険を忘れている


転職した人について、もう一つ忘れやすいのが社会保険料です。

例えば、3月に前職を退職し、6月から新しい会社へ入社した場合、4月・5月について自分で国民年金や国民健康保険料を支払っていることがあります。

こうした社会保険料についても、一定の要件を満たせば年末調整で社会保険料控除を受けられます。

特に国民年金保険料について控除を受ける場合には、原則として「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」などによる確認が必要です。

一方、国民健康保険料については国民年金と同じ証明書の添付要件ではありませんが、実際に支払った金額を確認して申告する必要があります。



3.保険料控除でよくある間違い


3-1 控除証明書を提出していない


秋頃になると、生命保険会社などから「生命保険料控除証明書」が届きます。

年末調整で生命保険料控除を受ける場合には、保険料控除申告書に必要事項を記載し、原則として控除証明書を勤務先へ提出または提示します。最近では電子データで取得できる場合もあります。

「どこにしまったか分からない」ということがないよう、届いた控除証明書は年末調整まで保管しておきましょう。


3-2 家族名義の保険はすべて対象外だと思っている


生命保険料控除については、単純に「誰の名義の保険か」だけで判断するものではありません。

例えば、配偶者などを保険の対象者とする生命保険について、本人が実際に保険料を負担している場合には、一定の要件のもとで本人の生命保険料控除の対象になることがあります。

契約者の名義だけを見て「自分の控除にはできない」と判断せず、実際に誰が保険料を負担しているのかなども確認しましょう。



4.年末調整ではできない控除もある


4-1 医療費控除を年末調整で申告しようとする


1年間に多額の医療費を支払った場合には、「医療費控除」を受けられることがあります。

ただし、医療費控除は年末調整では受けることができません。医療費控除を受ける場合には、原則として自分で確定申告をする必要があります。

「会社に医療費の領収書を提出すればいい」と勘違いしないよう注意しましょう。


4-2 ふるさと納税を年末調整で申告しようとする


ふるさと納税についても、基本的に年末調整で控除するものではありません。

一定の要件を満たして「ワンストップ特例」を利用する場合には確定申告をしなくても控除を受けられますが、ワンストップ特例を利用しない場合などには確定申告が必要になります。

また、医療費控除などのために確定申告をする場合には、ワンストップ特例を申請していたふるさと納税についても、確定申告に含める必要があります。



5.会社側も注意したい間違い


5-1 従業員から書類を集めるだけになっている


会社側では、年末調整書類について「とにかく期限までに集める」ことが目的になってしまうことがあります。しかし、書類を集めるだけではなく、内容を確認することも重要です。

例えば、扶養家族の年間所得見込みが記載されているか、前年と比べて扶養家族に変化がないか、中途入社者の前職の源泉徴収票があるか、国民年金保険料等の必要な証明書があるか、生命保険料控除証明書などが揃っているか、といった点を確認しましょう。

特に扶養家族の収入については、従業員本人が十分確認せず記載しているケースもあるため、「ご家族本人に年間収入をご確認ください」と案内しておくことをおすすめします。


5-2 前年の基準で年末調整をしてしまう


令和8年分について特に注意したいのが、前年と同じ基準で判断してしまうことです。

令和8年分では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の変更、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例など、複数の改正があります。

そのため、「去年もこうだったから」という判断は禁物です。令和8年分の申告書と最新の基準を使って年末調整を行いましょう。



まとめ


年末調整は毎年行う手続きだからこそ、「去年と同じで大丈夫」と思ってしまいがちです。

しかし、家族の収入、転職、保険への加入など、1年間で状況が変わっていることは少なくありません。

特に令和8年分は税制改正もあります。

年末調整を正しく行うためには、「家族の収入を確認する」「前職の源泉徴収票を準備する」「自分で支払った国民年金などを確認する」「控除証明書を準備する」といった基本的な確認を早めに行うことが大切です。

会社側も、単に書類を回収するだけではなく、従業員へ注意事項を事前に案内することで、年末調整の間違いや書類不足を減らすことができます。


練馬区周辺で年末調整や給与計算、法人・個人事業の税務についてのご相談や、信頼できる会計事務所をお探しの際は、ぜひ一度「大木会計事務所」までお問い合わせください。

 
 
 

コメント


お問い合わせはこちら

木のイラスト

会計・税務や経営にお悩みでしたら、
当事務所にまずはお話してみませんか。
​お気軽にお問い合わせください。

大木会計事務所のイラスト

東京都練馬区練馬1丁目25-5

​エヌ・ワイコート練馬 203号

営業時間:10:00~17:00

​主要対応エリア:

練馬区、板橋区、和光市、新座市、朝霞市

(その他の東京都、埼玉県エリア)

Copyright. 大木会計事務所

bottom of page