top of page
大木会計事務所のロゴ

【令和8年版】個人事業主が年末までにやっておきたい節税対策7選!今からできることをわかりやすく解説

10月22日
読了時間: 8分

こんにちは。

練馬区で税務や会計のサポートを行っている会計事務所、「大木会計事務所」です。


本日は、「個人事業主が年末までにやっておきたい節税対策」について解説いたします。


早いもので今年も残り3か月を切りましたね。個人事業主の方はそろそろ年末に向けた準備を始める時期になりました。


「今年は利益が出そうだけれど、何か節税できないだろうか?」と考えている方も多いのではないでしょうか。

実は、個人事業主の節税対策には、年末までに行動しておかなければ間に合わないものがあります。


今回は、令和8年分の確定申告に向けて、個人事業主が今から検討しておきたい7つの節税対策を、注意点とともにわかりやすく解説します。


目次









1.まずは今年の利益を把握しよう


1-1 売上と経費を整理して利益を予測する


節税対策を考える前に、まず行っていただきたいのが今年の利益がどのくらいになりそうかを把握することです。

個人事業主の所得税は、基本的に1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。

そのため、10月の段階で売上や経費を整理し、12月末までの見込みを計算しておくことが重要です。

例えば、今年の利益が昨年より大幅に増える見込みであれば、早めに節税対策を検討する意味があります。

反対に、利益があまり出ていない場合には、無理に経費を増やす必要はありません。

まずは現在の利益を把握し、年末までにどのような対応が必要なのかを考えましょう。


1-2 計上漏れの経費がないか確認する


次に確認したいのが、経費の計上漏れです。

例えば、仕事で使っているインターネット料金や携帯電話料金、交通費、消耗品費などについて、経費に計上していないものはないでしょうか。

また、クレジットカードで支払った経費や、個人の口座から支払った事業用の費用が漏れているケースもあります。

こうした費用は、事業に必要なものであれば、適切に経費計上できる場合があります。

節税というと新たにお金を使うことを考えがちですが、まずはすでに支払っている経費を正しく計上することが大切です。



2.事業に必要なものを年内に購入する


2-1 節税対策① 必要な備品や設備を購入する


年末までに事業で必要な備品や設備を購入することも、節税対策の一つです。

例えば、パソコン、プリンター、事務机など、仕事に必要なものの購入を検討している場合には、年内に購入することで今年の経費にできる場合があります。

ただし、金額によっては、一度に全額を経費にできず、数年間に分けて減価償却する必要があります。

令和8年度の税制改正では、一定の青色申告者である中小企業者等について、少額減価償却資産の特例の対象となる取得価額が、従来の30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

この特例には年間300万円の限度額などの要件があります。

また、購入しただけではなく、原則として年内に事業で使い始めていることも重要です。

節税のために慌てて購入するのではなく、本当に必要な設備かどうかを考えたうえで判断しましょう。


2-2 節税対策② 修繕やメンテナンスを検討する


仕事で使っている設備や機械、店舗などについて、修理やメンテナンスが必要になっていないでしょうか。

例えば、故障している機械の修理や、老朽化した設備の補修など、必要な修繕を年内に行うことも検討できます。

通常の維持管理や原状回復のための修繕費であれば、経費として計上できる場合があります。

ただし、設備の性能を大きく向上させたり、使用可能期間を延ばしたりする工事については、修繕費ではなく「資本的支出」として減価償却が必要になる場合があります。

また、単に修理を予約しただけでは、今年の経費になるとは限りません。

修繕の内容や実施時期を確認することが大切です。



3.将来への備えを節税につなげる


3-1 節税対策③ 小規模企業共済を活用する


小規模企業共済は、個人事業主などが廃業や退職に備えて資金を積み立てる制度です。

一定の加入要件がありますが、掛金は月額1,000円から7万円までの範囲で設定できます。

大きな特徴は、支払った掛金の全額が所得控除の対象になることです。

例えば、年間36万円の掛金を支払った場合、原則として36万円を所得から控除できます。

ただし、掛金は事業の必要経費ではなく、個人の所得控除として取り扱います。

また、一定の条件を満たす前納掛金も控除対象となりますが、実際にその年に納付できるかどうかは、加入時期や手続き方法によって異なります。

特に年末に新規加入する場合には、掛金の引落しが翌年になることもあるため、早めに確認しておきましょう。

なお、短期間で任意解約すると、受け取る金額が掛金総額を下回る場合もあります。長期的な資金計画を踏まえて検討することが重要です。


3-2 節税対策④ iDeCoへの加入や掛金を見直す


iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を積み立てて老後の資金を準備する私的年金制度です。

iDeCoも、支払った掛金の全額が所得控除の対象になります。

そのため、老後資金を準備しながら、所得税や住民税の負担を軽減できる場合があります。

ただし、加入資格や掛金の上限額は、国民年金の加入区分などによって異なります。

また、原則として60歳になるまで資産を引き出すことができません。

節税効果だけを見て掛金を増やすのではなく、日々の生活費や事業資金に影響がないかを確認しましょう。



4.経費と所得控除を見直す


4-1 節税対策⑤ 家事按分や必要経費を見直す


自宅で仕事をしている個人事業主の方は、家賃や電気代、通信費などの一部を経費にできる場合があります。

これを「家事按分」といいます。

例えば、自宅の一部を仕事専用のスペースとして使用している場合には、使用面積など合理的な基準によって家賃を按分することが考えられます。

また、携帯電話やインターネットを仕事とプライベートの両方で利用している場合にも、事業で使用している割合を合理的に計算する必要があります。

ただし、家賃や通信費を何でも自由な割合で経費にできるわけではありません。

事業に使用している部分を客観的に説明できることが重要です。

年末を迎える前に、現在の家事按分の方法が実態に合っているかを見直してみましょう。


4-2 節税対策⑥ 各種所得控除を確認する


節税対策として、所得控除の確認も忘れてはいけません。

例えば、国民年金や国民健康保険の保険料、生命保険料、地震保険料などは、一定の要件のもとで所得控除の対象になります。

また、医療費が多かった場合には、医療費控除を受けられる可能性もあります。

これらは新たに支出することで節税するというよりも、本来受けられる控除を漏れなく申告することが重要です。

特に、家族の国民年金保険料を負担している場合などは、誰が支払ったのかを確認しておくとよいでしょう。

控除証明書などの必要書類も、早めに整理しておくことをおすすめします。



5.青色申告のメリットを最大限に活用する


5-1 節税対策⑦ 青色申告特別控除を活用する


青色申告をしている個人事業主の方は、青色申告特別控除を適切に受けられるか確認しましょう。

青色申告特別控除には、一定の要件に応じて10万円、55万円、65万円の控除があります。

65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳や期限内申告などの要件に加え、e-Taxによる申告などの条件を満たす必要があります。

ただし、青色申告をしていれば、誰でも自動的に65万円の控除を受けられるわけではありません。

帳簿の作成や保存、申告方法などを確認しておくことが大切です。

なお、これから新たに青色申告を始める場合には、青色申告承認申請書の提出期限があるため、年末に申請すれば必ず今年分から適用できるわけではありません。

すでに青色申告をしている方は、年末までに帳簿の整理を進めておきましょう。


5-2 節税だけを目的にお金を使わない


ここまで7つの節税対策を紹介しましたが、最後にお伝えしたいのは、節税だけを目的にお金を使わないことです。

例えば、税率を仮に30%として、必要のない備品を10万円で購入した場合を考えてみましょう。

その10万円が全額経費になったとしても、税金が減る金額は単純計算で約3万円です。

つまり、税金は減っても、手元のお金は差し引き約7万円減ることになります。

事業を続けていくうえで大切なのは、税金を減らすことだけではなく、資金を確保することです。

節税は目的ではなく、事業を安定して続けるための手段の一つと考えましょう。



まとめ


個人事業主が年末までに検討しておきたい節税対策として、今回は次の7つをご紹介しました。


1.必要な備品や設備を購入する

2.修繕やメンテナンスを検討する

3.小規模企業共済を活用する

4.iDeCoへの加入や掛金を見直す

5.家事按分や必要経費を見直す

6.各種所得控除を確認する

7.青色申告特別控除を活用する


これらの対策は、すべての個人事業主に適しているわけではありません。

今年の利益がどのくらいになりそうか、手元資金に余裕があるか、今後の事業に必要な支出かどうかによって、取るべき対策は変わります。

また、年末になってからでは手続きが間に合わないものもあります。


まずは今年の売上と経費を整理し、利益の見込みを把握したうえで、必要な対策を早めに検討しましょう。


練馬区周辺で個人事業主の節税対策や確定申告についてのご相談や、信頼できる会計事務所をお探しの際は、ぜひ一度「大木会計事務所」までお問い合わせください。

 
 
 

コメント


お問い合わせはこちら

木のイラスト

会計・税務や経営にお悩みでしたら、
当事務所にまずはお話してみませんか。
​お気軽にお問い合わせください。

大木会計事務所のイラスト

東京都練馬区練馬1丁目25-5

​エヌ・ワイコート練馬 203号

営業時間:10:00~17:00

​主要対応エリア:

練馬区、板橋区、和光市、新座市、朝霞市

(その他の東京都、埼玉県エリア)

Copyright. 大木会計事務所

bottom of page