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【令和8年分】年末調整は何が変わる?変更点と注意点をわかりやすく解説

10月8日
読了時間: 7分

こんにちは。

練馬区で年末調整や税務サポートを行っている会計事務所、「大木会計事務所」です。

本日は、「令和8年分の年末調整」について解説いたします。


毎年行われる年末調整ですが、令和8年分は前年からいくつか重要な変更があります。

特に、基礎控除や給与所得控除の引上げ、扶養親族等の所得要件の変更などは、多くの会社員やその家族に関係します。また、会社側では従業員から提出された申告書の内容を正しく確認することが重要です。

本記事では、令和8年分の年末調整で何が変わるのか、従業員と会社がそれぞれ注意すべきポイントを分かりやすく解説します。


目次









1.そもそも年末調整とは?


1-1 年末調整をする理由


会社員の給与からは、毎月、所得税などが源泉徴収されています。しかし、毎月天引きされている所得税の合計額と、その人が1年間に本来納めるべき所得税額は、必ずしも一致しません。

そこで、1年間の給与額や扶養家族、生命保険料などを確認し、正しい所得税額を計算して差額を精算するのが「年末調整」です。

所得税を払い過ぎていれば還付され、反対に不足していれば追加で徴収されることがあります。会社員にとっては、会社が本人に代わって行う「所得税の精算手続」と考えると分かりやすいでしょう。


1-2 年末調整の対象となる人


一般的には、会社に1年を通じて勤務している人や、年の途中で入社して年末まで勤務している人などが年末調整の対象になります。

ただし、年末調整を受けるには、原則として勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している必要があります。

また、その年の給与収入が2,000万円を超える人など、年末調整の対象にならず、自分で確定申告をする必要がある人もいます。



2.令和8年分の年末調整は何が変わる?


2-1 基礎控除と給与所得控除の引上げ


令和8年分の年末調整では、「基礎控除」と「給与所得控除」が見直されています。

基礎控除とは、所得税を計算するときに所得から差し引くことができる金額です。また、給与所得控除とは、会社員などの給与収入から一定額を差し引いて「給与所得」を計算する仕組みです。

令和8年度税制改正により、基礎控除が引き上げられるとともに、給与所得控除の最低保障額も引き上げられました。

重要なのは、この改正が原則として令和8年12月1日から施行され、令和8年分の所得税から適用されることです。そのため、令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務には変更がありませんが、12月に行う年末調整では新しい制度に基づいて計算することになります。


2-2 扶養親族等の所得要件も変更


令和8年分からは、扶養親族や配偶者などについて、控除の対象になるかどうかを判断する所得要件も変更されています。

例えば、一般的な扶養親族については、令和7年分では合計所得金額58万円以下が基準でしたが、令和8年分では62万円以下となりました。

給与収入だけの場合で考えると、給与所得控除の最低額も74万円へ引き上げられたため、扶養控除の対象となる給与収入の目安は、従来の123万円以下から136万円以下へ変わります。

したがって、「去年は扶養に入らなかったから今年も入らない」と決めつけず、令和8年分の新しい基準で確認することが大切です。



3.扶養家族がいる人は特に注意


3-1 家族の年間収入をきちんと確認する


年末調整で特に間違いが起こりやすいのが、配偶者や子ども、両親などの年間所得の見積りです。

「たぶん去年と同じくらいだろう」と考えて、家族に確認せず扶養控除等申告書へ記載してしまうケースがあります。

しかし、パートやアルバイトの勤務時間が増えていたり、勤務先が変わっていたりすると、実際の年間収入が予想以上に増えていることがあります。

反対に、令和8年分は扶養親族等の所得要件が変更されたため、これまで扶養の対象外だった家族が、新たに対象になる可能性もあります。

年末調整書類を提出するときは、家族本人に今年の給与明細などを確認してもらい、できるだけ正確な年間収入見込みを記載しましょう。


3-2 23歳未満の扶養親族と生命保険料控除の特例


令和8年分では、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除について、新しい特例が設けられています。

また、大学生年代の子どもなどについては、「特定親族特別控除」の確認も重要です。

令和8年分では、年齢19歳以上23歳未満で、合計所得金額が62万円を超え123万円以下の親族について、一定の要件を満たすと特定親族特別控除の対象になります。

子どもがアルバイトをしている家庭では、「いくら稼いだら扶養から外れるのか」という点を前年までの感覚だけで判断しないよう注意しましょう。



4.年末調整で忘れやすい書類


4-1 中途入社した人の前職の源泉徴収票


年の途中で転職した人は、現在の勤務先だけでなく、前の勤務先から受け取った給与も含めて年末調整をする必要があります。

そのため、中途入社した従業員については、前職の源泉徴収票を現在の勤務先へ提出することが重要です。

前職の源泉徴収票がないと、現在の会社では前職分の給与や源泉徴収税額を確認できず、適切な年末調整ができないことがあります。

まだ受け取っていない場合には、まず前の勤務先へ発行を依頼しましょう。紛失した場合にも再発行を依頼します。

年末調整に間に合わない場合には、現在の勤務先で前職分を含めた年末調整ができず、本人が確定申告をして税額を精算することになる場合があります。


4-2 国民年金・国民健康保険などの社会保険料


中途入社した人の場合、入社前に自分で国民年金や国民健康保険料を支払っていることがあります。

これらも一定の要件を満たせば、年末調整の社会保険料控除の対象になります。

ただし、国民年金保険料について控除を受ける場合には、原則として日本年金機構などが発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等による確認が必要です。

一方、国民健康保険料については、国民年金と同じ控除証明書の添付要件ではありませんが、その年に実際に支払った金額を正しく確認して申告する必要があります。

「給与から天引きされていない社会保険料は年末調整できない」と思い込まず、入社前に自分で支払った保険料がないか確認しましょう。



5.会社側が令和8年の年末調整で注意すること


5-1 令和8年は前年と同じ基準で判断しない


令和8年分は、前年と比べて税制上の変更点が多いため、会社の経理担当者も注意が必要です。

特に確認したいのは、基礎控除、給与所得控除、扶養親族等の所得要件、23歳未満の扶養親族に関する生命保険料控除の特例です。

また、令和8年分の申告書は改正内容を反映した様式になっています。前年の申告書をそのまま流用するのではなく、令和8年分の様式を使用しましょう。


5-2 早めの案内と書類確認が重要


年末調整では、書類を回収するだけでなく、記載内容を確認することが重要です。

特に会社側では、扶養家族の年間所得見込みが適切か、中途入社者から前職の源泉徴収票を回収しているか、国民年金保険料などの控除証明書が必要な人から提出されているかを確認するとよいでしょう。

従業員側も、書類を受け取ってから家族の収入や必要書類を調べ始めると提出が遅くなりがちです。

会社から早めに「家族の年間収入を確認してください」「中途入社者は前職の源泉徴収票を準備してください」などと案内しておくことで、年末調整をスムーズに進めやすくなります。



まとめ


令和8年分の年末調整では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の変更、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例など、重要な変更があります。

特に扶養家族がいる方は、前年と同じ内容をそのまま申告するのではなく、家族の令和8年中の収入を改めて確認することが大切です。

また、中途入社した方は前職の源泉徴収票や、入社前に支払った国民年金保険料などの資料についても早めに準備しておきましょう。

会社側も、令和8年分の新しい基準を理解したうえで、従業員への案内と書類の確認を早めに進めることをおすすめします。

練馬区周辺で年末調整や給与計算、法人・個人事業の税務についてのご相談や、信頼できる会計事務所をお探しの際は、ぜひ一度「大木会計事務所」までお問い合わせください。


【参考】

 
 
 

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