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電子取引の保存、紙じゃダメです ― 電子帳簿保存法の落とし穴

  • 執筆者の写真: 大木 博
    大木 博
  • 9月24日
  • 読了時間: 1分

2024年1月から、電子取引に関するデータは紙での保存が認められなくなりました。たとえば、取引先からメールで届く請求書や、クラウドサービスで発行された領収書なども対象です。「印刷してファイル保存」ではNG。国税庁が定める要件を満たして、PC上に電子データとして保存する必要があります。具体的には「日付」「取引先」「金額」で検索できるような管理が必要です。違反していた場合、青色申告の取消や重加算税のリスクもあります。この機会に自社の保存体制を見直してみましょう。

 
 
 

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