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消費税の課税対象について

皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。

前回まで、インボイス制度や簡易課税制度についていろいろと書きましたが、今回は、そもそも消費税はどういった取引に課税されるのか?について書きたいと思います。


日々の生活の中で、モノやサービスを購入した際に、何となく8%や10%といった消費税を含めた金額を私たちは支払っていますが、消費税はそもそもどういった取引に課税されるのでしょうか?


消費税は全ての取引に課税される訳では当然なく、要件を満たす取引のみに課税されます。

消費税の課税対象は4つあり、次の4つの要件を全て満たす取引となります。

1つ目は「国内において行うもの」つまり国内取引です。海外で取引されるものは日本の消費税の対象ではありません。

2つ目は「事業者が事業として行うものであること」です。これは「事業として」行うという点がポイントです。

3つ目は「対価を得て行うものであること」です。対価はお金とは限りませんが、資産の譲渡やサービス提供等に対して反対に給付を受ける取引が対象となります。

4つ目は「資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること」です。

これら4つの要件を全て満たす取引が消費税の課税取引となります。逆に言うと、1つでも要件を満たさない取引は消費税の課税取引ではないということになります。


ここで、消費税の課税対象となる4つの要件の1つである「事業者が事業として行うもの」について、補足説明をしたいと思います。

この「事業者」とは、事業を行う個人事業主及び法人となります。そして「事業」とは「対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して遂行すること」とされています。


例えば、個人事業主が自宅と店舗を売却した場合、自宅の売却は消費税の課税対象にはなりませんが、店舗の売却は事業者が事業として行う取引に該当し、消費税の課税対象となります。

なお、法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。

一方で、個人事業主は事業者の立場と消費者の立場とを兼ねていますので、事業者の立場で行う取引は「事業として」に該当しますが、消費者の立場で行う資産の譲渡等は「事業として」に該当しないということになります。


インボイス制度や簡易課税制度も含め、消費税についての疑問点や対応方法等についてお悩みがありましたら、是非一度、当事務所にご相談くださいませ。


【国税庁・消費税のしくみ】


【財務省・「消費税」を知ろう】


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