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消費税 簡易課税制度のデメリットについて

皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。

今回は、簡易課税のデメリットについて書きたいと思います。


簡易課税制度は、消費税の納税額計算を簡単に行うことが出来ることや、節税につながることもあり、メリットがありますが、デメリットもあります。

まず、簡易課税制度は、売上金額の少ない中小事業者向けの制度であるため、消費税計算の基準期間である前々年の課税売上高が5,000万円以下でないと利用することが出来ません。

基準である課税売上高5,000万円は、適用する期の課税売上高ではなく、その2期前である基準期間の課税売上高である点に注意が必要です。


また、簡易課税の適用をやめたい場合であっても、すぐにやめられるとは限らず、最低2年間は継続して適用しなくはなりません。

加えて、簡易課税制度の適用をやめる場合も、適用をやめたい期の初日の前日、つまり前の期の期末日までに簡易課税不適用の届出書を税務署に提出する必要があります。

こちらも当然に提出期日を過ぎてしまった場合は、簡易課税を適用しないつもりだった事業年度にも適用されてしまいますので、注意が必要です。


簡易課税では、実際の仕入れに係る消費税額がみなし仕入率で計算した消費税額よりも低い場合、消費税納税額を節税できるというメリットがありますが、思った以上に仕入れに係る消費税が発生してしまい、みなし仕入率で計算した金額を超えてしまったとしても、消費税の納税額計算上はみなし仕入率を用いて計算する必要があります。

そのため、結果として原則課税で計算した場合よりも、消費税を多く納税することになってしまうことがあります。


簡易課税制度の適用に当たっては、過去の仕入や経費の発生状況や来期の支出予想も考える必要があります。特に、来期設備投資等、消費税の係る高額な支出がある場合には注意が必要です。


以上のように、簡易課税制度を適用する際にはデメリットもありますので、そのデメリットについても理解しておく必要があります。

簡易課税の適用を検討する際には、事業計画等で仕入や経費、設備投資といった支出額を予想する必要が出てくる場合もあります。

簡易課税制度や事業計画等についての疑問点や対応方法等についてお悩みがありましたら、是非一度、当事務所にご相談くださいませ。


【国税庁・簡易課税制度】

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